ものづくり補助金について! 第18次締切分の概要!

補助金・助成金

 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的な製品・サービスの開発、生産プロセス等の省力化を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援するものです。

公募期間

公募開始  :2024年 1月31日(水)17:00~
電子申請受付:2024年 3月11日(月)17:00~
申請締切  :2024年 3月27日(水)17:00まで 【厳守】

補助対象事業

出所:ものづくり補助金 公募要領(第18次締切分)

17次締切の公募に応募した事業者は、18次締切の公募には応募できません。

省力化(オーダーメイド)枠

人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・システム投資等を支援します。
※ デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)とは、ICTやIoT、AI、ロボット、センサー等を活用し、単一もしくは複数の生産工程を自動化するために、外部のシステムインテグレータ(SIer)との連携などを通じて、事業者の個々の業務に応じて専用で設計された機械装置やシステム(ロボットシステム等)のことをいいます。デジタル技術等を活用せず、単に機械装置等を導入する事業については、本事業の対象とはなりません。

出所:ものづくり補助金 公募要領(第18次締切分)

製品・サービス高付加価値化枠

◼ 通常類型
 革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等を支援します。
◼ 成長分野進出類型(DX・GX)
 今後成長が見込まれる分野(DX・GX)に資する革新的な製品・サービス開発※の取組みに必要な設備・システム
投資等を支援します。

※ 革新的な製品・サービス開発とは、顧客に新たな価値を提供することを目的に、導入した設備・システムを用い
て、自社の技術力等を活かして製品・サービスを開発することをいいます。単に設備・システムを導入するにとど
まり、製品・サービスの開発を伴わないものは該当しません。また、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いも
のについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している製品・サービスの開発は該当しませ
ん。

出所:ものづくり補助金 公募要領(第18次締切分)

グローバル枠

 海外事業を実施し、国内の生産性を高める取組みに必要な設備・システム投資等を支援します。

※ 海外事業とは、①海外への直接投資に関する事業、②海外市場開拓(輸出)に関する事業、③インバウンド対応
に関する事業、④海外企業との共同で行う事業をいいます。

※ グローバル枠において、①海外への直接投資に関する事業を行う場合であって、海外子会社又は海外支店が主たる補助事業実施主体となる場合は、日本国内の本社に対して補助対象事業の申請要件が適用されます。

※ グローバル枠において、新商品・サービスの開発改良、ブランディングや、新規販路開拓等の取組みを目的とする事業であり、事前にマーケティング調査(実現可能性調査)を実施し、その結果に基づく開発改良、ブランディング等を行うことが基本要件となります。

出所:ものづくり補助金 公募要領(第18次締切分)

大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例

 大幅な賃上げに取り組む事業者については、以下のとおり、従業員数に応じて補助上限額を引き上げます(ただ
し、新型コロナ回復加速化特例の申請をする場合、各申請枠の補助金額の上限額に達しない場合、再生事業者、常勤従業員がいない場合は、活用不可)。

出所:ものづくり補助金 公募要領(第18次締切分)

補助対象経費

 補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、その経費の必要性及び金額の妥当性
を証拠書類によって明確に確認できる、以下の経費です。また、対象経費は、交付決定を受けた日付以降に発注を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限ります。

出所:ものづくり補助金 公募要領(第18次締切分)

スケジュール

出所:ものづくり補助金 公募要領(第18次締切分)

各枠・類型毎の事業計画書への追加記載事項

出所:ものづくり補助金 公募要領(第18次締切分)

提出書類一覧

出所:ものづくり補助金 公募要領(第18次締切分)

加点項目

 将来起こる中長期的な経済・社会構造の変化に対応していくためには、環境に柔軟に適応し、自己変革を続けて
いく必要があります。以下の取り組みを行う事業者に対しては加点を行います。

※ 最大6項目について加点の申請を行うことが可能です。

※ 加点項目の一部については、エビデンスとなる添付書類を提出いただき、審査の結果、各要件に合致した場
合にのみ加点されます。

※ 賃上げ加点について、事業化状況報告において未達が報告された場合は、当該報告を受けてから18か月、当
補助金の次回公募及び中小企業庁が所管する他補助金*への申請において、正当な理由が認められない限り
大幅に減点します。

*ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者
持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再
構築補助金(中小企業省力化投資補助事業を含む)

ただし、自己の責任によらない理由がある場合により、やむを得ず加点要件を達成できなかった場合には、
その限りではありません。自己の責任によらない理由がある場合は、事業化状況報告の提出時にその理由を
説明してください。やむを得ない理由と認められた場合に限り、減点を免除いたします。

出所:ものづくり補助金 公募要領(第18次締切分)

減点項目

① 応募締切日から過去3年間に、類似の補助金※の交付決定を1回受けている場合
(過去3年間に、既に2回以上交付決定を受けた事業者は申請対象外となります。)
※ ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業

② 令和元年度補正予算ものづくり補助金以降に交付決定を受けている場合であって、収益納付をしていない事業者(十分な賃上げによって公益に相当程度貢献し、収益納付を免除された事業者を除く。)

出所:ものづくり補助金 公募要領(第18次締切分)